沼津の司法書士・貝原事務所の築地(つきじ)と申します。
当事務所では、相続による不動産の名義変更(いわゆる相続登記)のほか、預貯金も含めた相続手続き全般のサポート、さらには生前に行う相続対策(いわゆる「終活」)のお手伝いも行っています。
相続に関するご相談で多いのが「お子様のいない方の相続」です。
- 全般につき、わかりやすさの観点から、厳密な説明を簡略化している箇所もあります。
お悩みの際は、ぜひお近くの司法書士(もちろん貝原事務所でも大歓迎です!)にご相談ください。 - 相続紛争、相続税など、司法書士では対応できないケースもございます。
子供がいない方の相続人は?
子供がいない方が亡くなられた場合、相続人は誰になるのでしょうか?
亡くなった方に配偶者(夫または妻)がいれば、その人は必ず相続人となります。
そして、子供のいない方に相続が発生した場合には、父母・祖父母などの直系尊属は既に亡くなっているケースがほとんどであるため、多くは兄弟姉妹も相続人になるのです。
さらに相続人になるはずだった兄弟姉妹が先に亡くなっていると、代襲相続といって、その兄弟姉妹の子供(つまりは甥や姪)が相続人となります。
トラブル回避のために遺言の作成
兄弟姉妹が相続人となる場合のトラブルを回避する方法は、とても簡単です。

遺言(ゆいごん)を作るということです。
それも複雑な遺言を作る必要はなくて、たとえばつぎのようなシンプルな内容でも、対策となりえます。
私 ○○ の全財産は妻 ○○ に全て相続させる。
兄弟姉妹が相続人となった場合に起こりがちなトラブル
兄弟姉妹が相続人になると、つぎのようなトラブルが生じることがあります。
- 相続人自身が高齢で、認知症などの影響で相続手続きに対応できない。
- あまり交流のなかった相続人と相続財産の分け方について話合いをしなければならない。
- 日頃の交流のなさから、印鑑証明書の提出などの手続きに協力してもらえない。
最近では、兄弟姉妹間でも、縁遠い状態になっていることは珍しくありません。(ましてや、甥や姪となると…)
そういった状態で「相続財産の分配」「実印の押印」「印鑑証明書の提出」など、特殊な作業を相続人同士が協力して進めていかなければならないのです。
子供のいない方の相続の増加
国立社会保障・人口問題研究所が実施した人口調査によれば、2020年における生涯未婚率(50歳の時の未婚率)は、男性が「28.3%」、女性が「17.8%」とされています。
さらに、結婚して5年~9年経過した時点で子どもがいない夫婦の割合は、2021年時点で「12.3%」とされています。
「未婚であること」「子供がいないということ」は、各人の考え方だけではなく、当事者の健康状態・社会環境・経済状況等からも強く影響を受けるものです。
この記事は、それらの良し悪しを言うのではなく、あくまで「相続」の観点から、皆さんに知っておいていただきたいことをご紹介するものです。
子供のいない方の相続は確実に増加していきます。
そして、子供のいない相続においては、ちょっと準備をするだけで、残された方の負担が格段に軽減されるのです。
皆様も、ご自身の、あるいは身近な方の相続について考えてみてはいかがでしょうか?
